波止司法書士事務所

大阪市中央区の司法書士事務所です。大阪での債務整理(借金問題)のご相談や不動産登記(売買・相続・贈与等)・商業登記(会社設立・増資・役員変更等)・簡易裁判所における訴訟代理業務はおまかせ下さい!

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借金でお困りの方へ

  消費者金融(サラ金)・クレジット会社等の貸金業者からの借金でお悩みの方は、当事務所にご相談下さい。

借金を返せない=自己破産ではありません。


あなたの借金は減る可能性がありますし、場合によっては取り返すことが出来ます。


利息制限法で定められている金利の上限は

元本10万円未満                                                    20%
 
元本10万円以上、100万円未満18% 
元本100万円以上15%
 



  にもかかわらず、貸金業者の殆どはこれまで、30%近い利息を請求していました。
(最近になって、利息制限法に規定されている金利を上限として、貸付を行う業者もでてきましたが、新規契約者に限って安い金利で貸し付けていることが多いようです。)

  このように、利息制限法で定められている金利を超えて返済している場合、超過している金利部分は、原則として元金として返済したものと主張することができます。

  その結果、あなたが考えている以上に、借金の額が減っていたり、場合によっては、既に借金が返済し終わっていて、余分に貸金業者にお金を払っている場合も少なくありません。

  当事務所では、利息制限法に規定されている金利であなたの借金を計算し直し、貸金業者に借金の減額交渉をしたり、払いすぎたお金を取り返すための過払い請求を行っています。
 また、ご依頼に基づき、認定司法書士や弁護士が貸金業者に対し、事件を受任した旨の通知をすることにより、取立てが止まりますので、ご安心下さい。

 

  
  まずは、悩まずにご相談下さい。


  もし、借金を減額できたとしても、どうしても返済できない場合でも、自己破産以外に個人再生や特定調停といった法的手段によって、解決する方法もありますので、適切な方法を助言させて頂き、一緒に借金問題が解決するようにお手伝い致します。

なお、報酬については分割によってお支払い頂くことも可能です。

お問い合わせは、電話または電子メールにて承ります。


お気軽にご相談下さい。