波止司法書士事務所

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Ⅰ 誰が相続人になる?

 相続が開始した際に配偶者が生存している場合、配偶者は常に相続人となります。

 配偶者以外に誰が相続人になるかは、次の(1)から(3)の順位で決められます。

(1)相続人に子がいる場合
 配偶者とともに子が相続人となります。
 子が既に死亡しており、孫がいる場合はその孫が子に代わって相続します。
 これを代襲相続といい、この場合の孫を代襲者といいます。
 また、孫が既に亡くなっており、ひ孫が存在すればひ孫が相続人となります。
 この場合の相続分は、配偶者2分の1、子2分の1となります。

(2)相続人に子や代襲者がいない場合
(相続欠格、廃除、放棄によって相続しない場合を含む)
 この場合、被相続人の直系尊属(父母等)が配偶者とともに相続人となります。
 父母がともにいなくて、祖父母がいれば、祖父母が配偶者とともに相続人となります。
 この場合の相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります。

(3)子も直系尊属もいない場合
(相続欠格、廃除、放棄によって相続しない場合を含む)
兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となります。
兄弟姉妹については、
その子に限って代襲相続でき、その孫は代襲者とはなれません。
この場合の相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。

相続開始時に、配偶者が死亡していれば、上記(1)から(3)に定められた順位に従い、それらの順位の人のみが相続することとなり、同一順位内に相続人が複数いる場合は、これらの相続分は均分です。


以上の例は、一般によくみられる事例を取り上げて、簡略に記載してありますので、養子がいる場合等を含め、相続人の範囲が異なることもありますので、詳しくは専門家にご相談下さい。また、
各相続分は昭和56年1月1日以降に開始した相続に対して適用されるため、それ以前に開始した相続分とは異なりますので、ご注意下さい。


Ⅱ 遺産分割とは?


 相続財産は、上記Ⅰのように相続開始とともに相続人間で法定相続分に応じて共有されることになりますが、この共有状態を解消して財産を各相続人の単独所有にしたり、法定相続分とは異なる割合で帰属させるための相続人全員で行われる協議を遺産分割協議といいます。

 遺産は、被相続人が遺言により、または、家庭裁判所が分割を一定期間禁止した場合を除き、いつでも分割することができます。ただし、長期間放置しておくと新たな相続が開始するなどして、相続人が増え分割協議がスムーズに進まないこともありますので、なるべく早く分割協議をするほうが良いと思います。

 また、分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、一部の相続人のみで協議を成立させても、その協議は無効となります。相続人間で分割協議が整わない時や、協議することが出来ないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることができます。

 なお、被相続人が遺言で遺産分割方法を指定している場合は、その指定に従って遺産は分割されることになります。
 遺産の分割が行われた場合、その効果は相続開始時に遡って発生することとなります。
 

  ただし、遺産分割により法定相続分を超えて財産を取得した場合、これを第三者に主張するには、登記が必要となります。例えば、相続人が兄弟二人だけである場合、法定相続分は2分の1ずつとなりますが、分割協議により兄が相続財産である不動産を単独で取得すると、分割によりその不動産の持分が2分の1増加することとなります。このときに、兄は不動産の全部を取得したことを登記しておかないと、万一、弟が他人に自分の法定相続分である持分2分の1を売却し、登記されてしまった場合、その他人の登記が優先してしまうこととなります。

 

 

 Ⅲ 遺言がある場合


 被相続人が遺言で、遺贈や遺産分割方法を指定している場合、相続財産は被相続人の意思に従って帰属することとなります。遺贈を受けた場合、登記しておかないと第三者に自己の権利を主張できなくなることもありますし、相続人が遺産分割方法の指定により、相続財産を承継した場合でも後日の紛争防止という点からして、早めに登記をすることをお勧めします。
 また、封印された遺言書を発見された場合、その場で開封してはいけません。家庭裁判所に申し出る必要があり、家庭裁判所以外で開封した場合、科料に処せられるので注意が必要です。また、公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所で検認という手続きが必要となりますので、遺言書がある場合は、家庭裁判所や司法書士等の専門家にご相談いただくのが望ましいと思います。

 


 Ⅳ 相続される財産とは


 相続によって、相続人に承継される財産には、不動産や現金、預貯金、株券等の財産だけでなく、借り入れ債務や借金の保証人等のマイナス要素も含まれます。プラスよりもマイナスの方が多い場合は、下にあるように相続を放棄することもできます。

 生命保険金は受取人を相続人の一人(例えば配偶者を受取人)に指定している場合には、その保険金は相続財産には含まれず、受取人の方の固有の財産となります。これに対し、被相続人自身が受取人となっている場合には、相続財産として取り扱われます。

 


 Ⅴ  相続したくない場合は?


 相続しても財産が少なく、むしろ債務(借金)等のほうが多い場合には、相続を放棄することにより、はじめから相続人でなかったことになります。
 相続を放棄するには、自分のために相続が開始したことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述することが必要です。
 また、相続する財産と債務どちらが多いかが判明しない場合は、相続によって得た財産の範囲内でのみ、債務を負担する限定承認という制度もあります。
 限定承認をする場合も、自分のために相続が開始したことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出して申述することが必要です。
 上記の3ヶ月が経過したり、相続財産を処分した場合には、相続放棄や限定承認ができなくなることがありますので、注意が必要です。


 

 


  当事務所では、相続登記のほか遺産分割協議書の作成、家庭裁判所へ提出する書類の作成を行っております。

 まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。


 

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